コラム
Column
空き地・空き家のメンテナンスを怠るとどうなる?リスクと対応策を解説
空き地や空き家を所有していると、管理が大変と感じている人も多いでしょう。定期的なメンテナンスをせず放置していると、税金の割引適用がなくなり、固定資産税や都市計画税などの税負担が増してしまうかもしれません。実際に空家を放置して、部分的に崩落したり、客観的にみて明らかに崩壊したりしている空家が特定空家と判定され、減税が適用外となっています。
本記事では、空き地や空き家にかかる税金の種類、税金軽減が除外される理由、放置によるリスクなどを紹介します。また、管理に困った際の対応策として売却を考えるのも一つの手段です。
Contents
1.空き地・空き家にかかる税金の種類
空き地や空き家などの不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税と呼ばれる税金がかかります。土地や建物などの固定資産を持つ人に支払い義務がある税金です。たとえ、空き家で誰も住んでいないとしても、所有しているだけで税金が発生します。
固定資産税は、土地や建物の評価額を基準にして毎年計算されます。都市計画税は、都市の開発や維持に使われるため、特定の地域において適用される税金です。
固定資産税や都市計画税は、毎年市区町村から納税通知書が送られてくるため、その指示に従って支払わなければなりません。空き地や空き家を所有しているだけでも、税金が発生することを理解しておきましょう。
2.空き地・空き家を放置すると税金が高くなる?
空き地や空き家を放置していると、税金が高くなる可能性があります。通常、住宅が建っている土地には、住宅用地特例という制度が適用されており、固定資産税や都市計画税が軽減されます。空き家も住宅として認められている限り、特例の対象として税金が軽減されるのです。
しかし、空き家が長期間放置され、管理が不十分な状態になると、管理不全空家(放置すると特定空家になるおそれのある住宅)や、特定空家(近隣に危険をおよぼす可能性があると判断された住宅)に指定され、税金の割引制度を受けられなくなる場合があります。例えば、窓や壁が壊れている、塀がぐらついているといった状態が続くと管理不全空家とみなされ、さらに倒壊の危険があるような場合は特定空家に認定されてしまう可能性があるでしょう。
管理不全空家や特定空家に認定されると、住宅用地特例が適用されなくなり、税金が最大6倍にも上がってしまいます。また、周囲の住民にとっても危険な存在となり、近隣住民から不安の声が発生することもあるでしょう。このようなリスクを避けるためにも、空き家の定期的なメンテナンスや管理が大切です。管理が難しい場合は、早めに売却を検討したり、不動産管理や売買の専門家に相談したりすることをおすすめします。
3.空き地・空き家のメンテナンスを怠った際のそのほかのリスク
空き地や空き家のメンテナンスを怠ると、税金の負担増加以外にもさまざまなリスクが生じます。ここでは、以下5つのリスクを紹介。
1.修繕費用がかさむ
2.草木の掃除で費用がかさむ
3.不法侵入が発生するおそれがある
4.近隣住民への被害のおそれがある
5.害獣の住処になる
まず、空き家は人が住んでいないため、風通しが悪くなり建物が湿気で傷みやすくなります。その結果、老朽化が進み、修繕費用がかさむことになるでしょう。
また、空き地を放置すると雑草が伸び放題になり、庭木の枝葉が伸びて荒れていきます。成長しすぎた草木を伐採するには、想像以上に手間と費用がかかります。
さらに、管理されていない空き家は防犯や防災の面でも問題を抱えやすく、不審者の侵入やホームレスの居住場所となるリスクもあるでしょう。放火や不法投棄などの犯罪行為が発生する危険性も高まります。また、老朽化が進むと倒壊の危険があるとともに、建物の一部が飛ばされて近隣の住民に被害を与える可能性も。たとえ所有者が不在でも、被害が発生した場合は損害賠償請求を受けるケースがあるため、注意が必要です。
荒れ果てた土地や建物は虫や動物の住みかとなり、ネズミや猫、さらにはハチの巣ができることも。駆除や対策には時間と費用がかかるため、空き地・空き家の放置はおすすめできません。リスクを放置していると、最終的に管理不全空家や特定空家として行政から指導を受け、税金の軽減措置がなくなるおそれがあります。リスクを回避するために、定期的なメンテナンスや早めの対策が大切です。
4.空き地・空き家のメンテナンスが難しい場合は売却も検討しよう
空き地や空き家のメンテナンスが難しい場合は、思い切って売却を検討するのも一つの方法です。空き家を売却することで、管理の手間や固定資産税などの維持費を負担する必要がなくなります。また、条件のよい物件であれば、売却益を得られる可能性も。不動産を売却して利益が出た場合には通常、売却益に税金がかかりますが、一定の条件を満たす空き家であれば税金が非課税となる優遇措置が適用されます。
売却益にかかる税金は2種類で、長期譲渡所得(所有期間が5年を超える)の場合は所得税(所有期間が5年以下)が15%、住民税が5%、短期譲渡所得の場合は所得税が30%、住民税が9%です。
売却方法は大きく分けて、そのままの状態で売却・リフォームして売却・解体して土地として売却の3つです。物件の状態や周辺環境、費用面を考慮しながら、どの方法が一番適しているかを検討するとよいでしょう。
売却を検討する際には、不動産会社に相談することで、プロのアドバイスを受けながらベストな方法を見つけられます。空き地や空き家の管理に困っている場合は、不動産管理や売買をサポートするシュラインまでお気軽にご相談ください。
5.空き地・空き家の管理に困ったら早めに専門家へ相談を
空き地や空き家の管理に困っている場合は、できるだけ早く専門家に相談しましょう。空き家は、通常の住宅と同じように固定資産税の優遇措置を受けられますが、管理を怠って特定空家に指定されてしまうと、優遇措置が受けられなくなり、税金が高くなるおそれがあります。
また、法律が改正され、現在よりも厳しい基準で管理不全空家が追加され、住宅としての税金優遇措置がさらに適用されにくくなる可能性もあるため、空き家の放置によるリスクは今後さらに高まるかもしれません。
シュラインでは、不動産管理・売買をはじめとしたさまざまなサービスをワンストップで提供しています。地域密着型の企業として、お客さま一人ひとりの悩みごとに寄り添い、サポートいたします。空き地や空き家を抱え困っている方、住宅を売却したい方など、お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。