コラム

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相続不動産の3つの選択肢と税務上の違い「相模原市の土地活用を考える〜地域特性と開発動向について〜」


〜相続税・譲渡所得税・固定資産税を比較してみましょう〜

親やご家族から不動産を相続された時、必ず検討すべき3つの選択肢があります。
それぞれ「税金の種類」や「金額」「タイミング」が異なり、選び方によって将来の税負担に大きな差が生まれます。

1.そのまま「住む・保有する」

相続した不動産をそのまま居住用、または将来的に売却を考えずに保有し続ける選択です。

  • 相続時には、まず 相続税 が発生します。
  • 保有中は、毎年 固定資産税 が課されます。

将来売る際に利益が出れば、 譲渡所得税 が発生する可能性がありますが、あくまでその時点です。
長期保有を前提とするなら、固定資産税のコスト、維持管理の負担、賃貸活用などを早めに検討することが重要です

2.「売却する」

相続した不動産を早めに売却してしまう選択です。

  • 相続時に相続税が発生します。
  • 売却時には、「取得価額(相続時価額)+売却時の費用」を基盤に、売却価格との差額に対して譲渡所得税がかかります。

固定資産税は所有期間分だけ発生しますが、売却すればその後の負担はなくなります。
税務・コスト・タイミングを明確にしておけば、比較的シンプルに整理できる方法です。

3.「賃貸に出す」

相続した不動産を賃貸運用して収益を得る、という選択肢です。

  • 相続税は相続時点で発生します。
  • 保有中は固定資産税がかかるほか、賃貸収入が発生すれば所得税の対象にもなります。

将来売る際には譲渡所得税が発生する可能性があります。
賃貸収入で税負担をカバーしながら、長期的に保有・運用するケースに向いていますが、賃貸管理や空室リスクの対策も重要です。

💡 節税のポイント

  • 相続時の「評価額」を抑える対策(小規模宅地の特例、地目変更など)を早めに検討する。
  • 売却タイミング:保有期間が5年を超えるかどうかで譲渡所得税率が変わるケースも。
  • 保有中の固定資産税・維持管理費を賃貸収入でカバーできるか検討。
  • 賃貸に出す際の建物減価償却・修繕費用活用による節税メリットも活きる。
  • 複数の選択肢を並べて「どの税金がどう変わるか」を把握し、試算しておくことが重要です。
  • 信頼できる税理士・不動産コンサルタントと早期相談を。

当社、シュライン株式会社は相模原を中心に、空き家・空き地を含む相続不動産の管理・活用・売買をワンストップでご支援しております。

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